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極印と改印
第4期 名主二印と年月印の時代
嘉永五子年(1852) ~ 嘉永六丑年十一月(1853)

名主印2つ + 年月印
第3期の名主印ふたつに加えて、さらに年月印も押されている三印タイプです。
年月印のおかげで製作月まで特定できるので非常に助かります。
年月印の見方については以下のとおり。

嘉永五年は干支では「壬子」でしたので、「子」の年になります。
嘉永六年は「癸丑」で「丑」の年。
それぞれ、図のように上半分に「子」と「丑」を篆書で、下半分に検閲を行った月が記されています。
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| 閏二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 |
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| 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
嘉永五年は閏月がありましたので、その閏二月から始まって三月、四月、五月…と十二月まで続きます。
なお、図では閏、六月、十二月が抜けていますが、これはただ単に手持ちの画像がなかったためで、実際にはちゃんとこの月の印も存在しますのでご注意を。
嘉永六年丑年は正月から十一月まで。(十二月からは第5期となります)
これもあいにく画像が全て揃いませんでしたので、代表して六月のものだけ…。
嘉永六年からは、年月印の下部の月の書体が、それまでの篆書体から楷書体へと変更されています。

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