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極印と改印

第4期 名主二印と年月印の時代

嘉永五子年(1852) ~ 嘉永六丑年十一月(1853)

名主二印と年月印
名主印2つ + 年月印

第3期の名主印ふたつに加えて、さらに年月印も押されている三印タイプです。
年月印のおかげで製作月まで特定できるので非常に助かります。
年月印の見方については以下のとおり。

年月印の意味

嘉永五年は干支では「壬子」でしたので、「子」の年になります。
嘉永六年は「癸丑」で「丑」の年。
それぞれ、図のように上半分に「子」と「丑」を篆書で、下半分に検閲を行った月が記されています。

画像なし 三月 四月 五月 画像なし 七月
閏二月 三月 四月 五月 六月 七月
八月 九月 十月 十一月 画像なし
八月 九月 十月 十一月 十二月

嘉永五年は閏月がありましたので、その閏二月から始まって三月、四月、五月…と十二月まで続きます。
なお、図では閏、六月、十二月が抜けていますが、これはただ単に手持ちの画像がなかったためで、実際にはちゃんとこの月の印も存在しますのでご注意を。

嘉永六年丑年は正月から十一月まで。(十二月からは第5期となります)
これもあいにく画像が全て揃いませんでしたので、代表して六月のものだけ…。
嘉永六年からは、年月印の下部の月の書体が、それまでの篆書体から楷書体へと変更されています。

嘉永六年六月印

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